網店/ 特定商取引法に基づく表記
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事業者の名称および連絡先
会社名
富吉合同会社
代表者
ワン ナイシュエン
所在地
〒399-9211
長野県北安曇郡白馬村大字神城22200-103
電話番号
070-8573-6951
宿泊/ 特定商取引法に基づく表記
經營者:FUJII HAKUBA
網址:https://www.fujiihakuba.com/
代表:社長 ワン ナイシュエン
地址:〒399-9211長野県北安曇郡白馬村大字神城22200-103
〒399-9211長野県北安曇郡白馬村大字神城22200-104
※價格:依各住宿方案而定 (詳細資訊請參閱各住宿方案) *價格包含服務費及含稅。
付款方式
○ 支付方式:信用卡、Apple Pay、銀行轉帳(限台灣客人)
○ 信用卡、Apple Pay預先結帳:完成線上預訂後以信用卡付款 (信用卡收費以各銀行基準日期為準)
○ 銀行轉帳:請與Line客服聯繫
訂單生效
○ 當您透過本網站進行預訂時,只有在信用卡付款完成或銀行轉帳並提供轉帳交易證明後,預訂才會生效。
○ 退款:基於住宿和服務的性質,入住後無法退款。
○ 預訂變更/取消:各住宿方案有所不同,請參考附錄 2說明。
○ 取消費用:各住宿方案有所不同,請參考附錄 2說明。
聯繫方式
聯絡方式Line ID:@124qyzyc
住宿條款
第 1 条(適用範囲)
1. 当施設がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第 2 条(宿泊契約の申込み)
1. 当施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)お客様の氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)お客様の連絡先
(4)その他当施設が必要と認める事項
2. 前項に基づき当施設に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当施設に申し出ていただきます。
3. お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申
込みがあったものとさせていただきます。
第 3 条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当施設が指定する日までにお
支払いいただきます。
3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当施設は、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みが
なされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当施設が指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数
がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
(3)当施設からの連絡を拒否されたとき。
4. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。
第 4 条(宿泊契約締結の拒否)
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当施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の提供ができないとき。
(3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるな
ど、前号に準ずる事由のあるとき。
(4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もし
くは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められると
き。
(6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当施設の運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客
様もしくは当施設の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(10)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
(11)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(14)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第 5 条(お客様の契約解除権)
1. お客様は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当施設は、その宿泊契約はお客様により解除されたも
のとして処理することができるものとします。
第 6 条(当施設の契約解除権)
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当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関
係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2)お客様が、当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似
品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をす
るおそれがあるとき。
(3)お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(8)宿泊契約の締結が旅行代理店又はインターネット予約サイトを通じてなされている場合において、当該旅行代理店又はインターネッ
ト予約サイトにおいて宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
(9)この約款又は当施設の利用規則に違反したとき。
(10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、
当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき
期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3. 当施設が前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます
第 7 条(宿泊の登録)
○ お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当施設のフロン
トにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)前泊地及び行先地
(5)その他当施設が必要と認める事項
第 8 条(客室の使用時間)
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お客様が当施設の客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
-
当施設は、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別途当施設が定める料金を申し受けます。
第 9 条(利用規則の遵守)
○ お客様は、当施設内においては、当施設の利用規則、ご利用にあたってのご注意その他当施設が定めた規則に従っていただきます。
第 10 条(営業時間)
1. 当施設内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット等でご案内いたします。
2. 前項の施設等の営業時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
第 11 条(料金の支払い)
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お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当施設が請求したとき、日本円、当施設が認めたクレジットカ-ド又は当施設が承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当施設が指定する場所において行っていただきます。
第 12 条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
○ 当施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋する
ものとします。
第 13 条(寄託物等の取扱い)
○ お客様がキャンプ場エリアにお持込みになる荷物は、お客様ご自身で管理していただくものとします。紛失、盗難等によって生じた損
害について、当施設は責任を負いません。但し、当施設の責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、3
万円を限度としてその損害を賠償します。
第 14 条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
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お客様の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設に連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
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お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当施設にて任意に処分させていただきます。
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当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第 15 条(お客様の責任)
○ お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当施設が損害を被ったときは、お客様に、その損害を賠償していただきます。
第 16 条(約款の改定)
○ この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当施設のホームページ内に掲載するものとします。
別表第1宿泊料金の算定方法(第11条関係)
宿泊料金の内訳
宿泊料金=基本宿泊料金+付帯料金+税金
基本宿泊料金:室料
付帯料金:びサービス料
税金:消費税、宿泊税等
(注)
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宿泊料金は、店舗内、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。なお、
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客室定員数を超える利用はお断りさせていただきます。定員には、お子様も含みます。また、時期により最低ご利用人数を規定させていただく場合があります。
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子供料金は小学生以下に適用します。中学生以上の方は、大人料金を申し受けます
別表第2違約金(第5条関係)
① 4月~11月における
連絡なしの不泊、当日:100%
7日前:80%
8~14日前:70%
15~30日前:50%
31日前以上: 0%,5%手數料收取
② 12月~3月における
連絡なしの不泊、当日:100%
7日前:80%
8~14日前:70%
15~30日前:60%
31~59日前:50%
60日前以上: 0%,5%手數料收取
(注)
1. %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。なお、違約金は、天候、病気等の事由にかかわらず発生します。
2. 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分についてのみ、違約金を収受します。但し、上記②の違約金については、短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。
3. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。
付則
この宿泊約款は、2025年9月1日から適用します。
